【2026年最新】従業者名簿の管理方法を徹底解説|風営法対応ガイド
この記事でわかること
- ✅ 従業者名簿に記載が必要な項目一覧
- ✅ 保管期間と退職者の名簿の扱い
- ✅ 違反した場合の罰則
- ✅ 紙・Excel・クラウドの管理方法比較
従業者名簿とは?
従業者名簿とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第36条に基づき、 風俗営業を営む者が作成・備え置きを義務付けられている名簿です。 キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナック、パチンコ店など、風営法の許可を受けて営業するすべての店舗が対象です。
従業者名簿は、警察による立入検査の際に必ず確認される書類のひとつです。 適切に管理されていない場合、指導や是正勧告の対象となり、最悪の場合は営業停止処分を受ける可能性もあります。
記載が必要な項目
風営法施行規則第25条により、従業者名簿には以下の項目を記載する必要があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 本名(芸名がある場合は併記) |
| 生年月日 | 18歳未満の就労を防ぐため必須 |
| 住所 | 現住所を記載 |
| 性別 | 男性・女性を記載 |
| 採用年月日 | 勤務開始日 |
| 退職年月日 | 退職した場合に記載 |
| 従事する業務の内容 | 接客、調理、送迎など |
| 国籍 | 外国人の場合は在留資格も確認 |
保管期間
従業者名簿は、従業者の在籍中はもちろん、退職後も一定期間の保管が必要です。 退職者の名簿は退職日から3年間の保管が義務付けられています(風営法施行規則第25条)。 立入検査では退職者の名簿も確認されることがあるため、確実に保管しましょう。
違反した場合の罰則
従業者名簿の不備に対しては、行政処分と刑事罰の両面でリスクがあります。 行政処分としては、風営法第26条に基づく指示処分や営業停止命令(基準期間20日、最大80日)が下される可能性があります。 刑事罰としては、風営法第54条により100万円以下の罰金が科される場合があります。 特に18歳未満の従業者が発覚した場合は、即座に営業許可取消しとなる重大な違反です。
管理方法の比較
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 紙 | コスト低い、IT不要 | 紛失リスク、検索不可、更新が面倒 |
| Excel | 編集しやすい、テンプレート豊富 | バージョン管理が困難、共有しづらい |
| クラウド | 自動リスク検知、期限管理、緊急PDF出力 | 月額費用が発生 |
まとめ
従業者名簿の管理は風営法対応の基本中の基本です。記載項目の漏れや保管期間の不備は、 立入検査時に指摘されるだけでなく、営業停止につながるリスクがあります。 特に複数の従業者を抱える店舗では、紙やExcelでの管理には限界があり、 クラウド型の名簿管理システムの導入が効率的です。
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